運営する趣味サークルのブログがコピーされました。

そこで、先方の利用している無料ブログサービスに対して削除依頼をしてみました。

知らない事もあり、余計なメールのやり取りをせざるおえなかったので、参考までに記載しておきます。

自分が著作権侵害の申請メールを送った後に返信されてきたメール。

———————————————-ここから—————————————————

お問い合わせありがとうございます。
B社カスタマーサポートT川と申します。

B社 Wブログ事務局 サポートグループに代わりまして回答させていただきます。

 

下記Wブログについて、「当方で作成したヨガサークルのブログが(中略)無断でコピーされております」とのご連絡をいただいておりますが、弊社では、申告者の方より詳細をお送りいただいた上で対処しております。

<blockquotehttp://◯◯◯.info/>

大変お手数ですが、以下の項目について再度ご連絡ください

ますようお願い申し上げます。

 

1.お客様が著作権を有されているデータもしくは転載元のURL
2.当該ウェブリブログに転載されているデータのURL
記事の例:http://◯◯◯.info/2013**/article_**.html
画像の例:http://◯◯◯.ne.jp/***/***/***.jpg
3.そのデータの著作権者であることの証明となるもの(もしあれば)

※転載されたデータが複数ある場合は、1と2をそれぞれ併記する形でご連絡ください。

※複数のURLに渡って問題の内容が掲載されている場合もございます。

念のためご確認の上、URLの連絡漏れがないようお願いいたします。

上記の項目をご連絡いただき、弊社にて掲載についての事実関係が確認できましたら、「Wブログ利用規定」などに沿って対応いたします。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

<Wブログ利用規定>

http://◯◯◯.ne.jp/guide/rule.html

<B社会員規約>

http://◯◯◯.ne.jp/kiyaku/index.html

<B社会員規約 第32条等(会員の義務条項)の運用について>

http://◯◯◯.jp/kiyaku/kiyaku-u.html#kiyaku

以上、引き続きご不明な点がございましたら私、T川宛にメールにて
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

(本件につきましてはお電話での回答はいたしかねますのでご了承ください)

———————————————-ここまで—————————————————

最初のメールでは、相手がたのトップページURLしか掲載していなかったのですが・・・

著作権を侵害しているページ1つ1つを掲載しないと、上記のようなメールが来て一手間増えるようです。

もし、申請する場合は最初から上記の様な書式でメールすれば余計なメールのやり取りをしなくてすみます。

———————————————-ここから—————————————————

ご連絡ありがとうございます。
B社カスタマーサポートT川でございます。

ご指摘の下記URLにつきましては、「B社会員規約」(別記)第32条に抵触するおそれがございますので、32条運用ルール(別記)1番に基づいて対応い
たします。

<対象のURL>

http://◯◯◯.jpg

http://◯◯◯.html

http://◯◯◯.html

http://◯◯◯.html

http://◯◯◯.html

Wブログ開設者には、ルール1番(2)a.に基づき、当該データの削除に
同意するかどうか、下記の期日までに回答するよう連絡いたしました。

<Wブログ開設者の回答期日>
2013年4月10日

何らかの動きがあり次第、弊社から改めてご連絡を差し上げますので、誠に恐
れ入りますが、しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

なお、今後の流れは以下のとおりです。
--------------------
●期日までに開設者からの回答がなかった場合

期日までに回答がなかった場合、ルール1番(2)b.に基づき、B社カス
タマーサポートにて当該データを公開停止いたします。

●開設者が削除に同意した場合

削除に同意する場合は、開設者自身で削除するよう連絡しております。削除
を確認した時点で、今回の対応は終了となります。

●開設者が削除に同意しなかった場合

開設者が削除に同意しない場合は、ルール1番(2)c.に基づき、当事者間で
の話し合いで解決を図っていただきます。

開設者から「削除に同意しない」旨の連絡がありましたら、改めて弊社から
お客様へお知らせし、開設者へお伝えしても差し支えないメールアドレスを
お尋ねいたします。

その後、お客様と開設者のメールアドレスを相互にお伝えしますので、以降
は当事者間での話し合いをお願いいたします。
話し合いの期間の目安は3日間です。

3日が経過しましたら、話し合いの結果をB社カスタマーサポートまで一
旦ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

なお、お客様のメールアドレスを開設者にお伝えできない場合は、話し合い
を仲介できませんので、その時点で対応を終了させていただくことがござい
ます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

———————————————-ここまで—————————————————

という事で、最終的には当事者同士で

話し合って下さいとういう回答になりました。

無料ブログの運営会社によっても違うと思うのですが、著作権問題の場合は判断が難しい部分もあるので即刻コピーブログの削除という形にはならないのが現実の様です。

 

 

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事